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弁護士田中宏幸のコラム

2013年10月07日 月曜日

祭祀承継者

Q:(祭祀承継)
 墓を守ってきた父が死去したのですが、今後誰が墓を守っていくのでしょうか。系譜や位牌についてもどうなるのでしょうか。

A:これらは法律上「祭祀財産」といいますが、これは相続財産とは異なり相続されるものではありません。祭祀承継者が祭祀財産を承継します。この祭祀承継者は誰がなるかと言いますと、
第1はお父さん(被相続人)が生前あるいは遺言で指定した人、
第2はその指定がないときはその地方の慣習に従います。例えば、その地方では長男が祭祀承継者になるという慣習があれば、それに従うことになります。
第3は指定もなく慣習も明らかでないときは、相続人間で話し合うのですが、話し合いができないときは、家庭裁判所の調停で相続人が話し合うか、あるいは審判で決めてもらうことになります。

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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