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弁護士田中宏幸のコラム

2013年08月30日 金曜日

相続・遺言のQ&A

Q (遺贈の放棄)
夫が先日死去し、私、長男及び長女が相続人となりましたが、夫は遺言で私に一番時価の高い土地を分けてくれました。しかし、長男が私と同居してくれることになりましたので、この土地を長男に分けてあげたいのですが、遺言に勝手に背くことは許されないのでしょうか。なお、長男、長女も私の考えに賛成してくれています。

A ご質問にお答えするには、この遺言をどのような法律行為とみるか、遺言の意思解釈という難しい問題と関わってきます。ご質問の遺言を「遺贈」と解釈することができるときは、受贈者であるあなたが遺贈の放棄をした上で、他の相続人である長男及び長女との間で、この土地を長男に分割する内容の遺産分割の協議をすればよいでしょう。遺贈の放棄の方法は、あなた以外に相続人である長男及び長女を連名の相手方として遺贈放棄の意思表示をする方法で行います。

大阪・難波の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸

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