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弁護士田中宏幸のコラム

2013年04月18日 木曜日

弁護士費用について

今回は弁護士費用についてお話しましょう。

1 弁護士費用としては、一般に次のように分類できます。
 (1)事件の初めにかかる費用
   ①着手金(事件を着手するときに事件の内容に応じてかかる費用です。)
    
    これは事件の着手に際してかかる費用ですので、
    原則として、事件の結果の良否にかかわりなく返金されないものです。

   ②実費預り金(事件を処理する際にかかる実費を予め預けておく費用です。)
     例えば、交通費、謄写費用、郵送料、などです。
     事件終了後に精算して余った分は返金されるものです。

 (2)事件の終了時にかかる費用
   ①報酬金(事件の成功の程度によりかかる費用です。)

   もし、訴訟で全面的に敗訴したときは、
   報酬金は発生しないのが原則です。

 (3)その他
   ①日当(弁護士が遠方に出張する必要があるときに、
     往復半日以上(4時間)かかるときや
     丸一日かかるときに予め定めた基準により発生するものです。)

   ②手数料(遺言書の作成、契約書の作成、
         内容証明文書の作成などにかかる費用のことです。)

  弁護士費用については、予め委任契約書を交わすときに
  その金額が分かるようにして記載しますので、
  予想外の費用が掛かることはありません。
  不安なときは、弁護士に遠慮なく聞かれた方が良いです。

大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸
   

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