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相談事例集

2012年03月25日 日曜日

遺産分割協議(代償分割)のケース

夫が死亡したが、夫婦には子供が若くして死去していたため、
子供がいなかった。
相続人は、妻と夫の二人の兄(既に死去)の子供3人であった。
遺産は自宅不動産(3000万円)と預金約1000万円であった。
夫の子供3人が遺産分割を要求してきた。
夫の生前は全くと言っていい程付き合いはなかったのに。
法定相続分は、妻が4分の3、夫の兄の子供3人が各12分の1。
遺産分割の協議に入ったが、妻は当然のことながら、
自宅不動産を手放すわけにはいかなかったので、
夫の遺産の預金1000万円を代償金として夫の兄の子供3人に渡して、
自宅を確保することにした。
夫が1000万円を残しておいてくれたから、何とか自宅を確保できたが、
それもなかったら大変なことになっていた。
本件のケースのように、
子供がいないご夫婦の場合は、各々が配偶者に全遺産を相続させる旨の
遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言書は一つでも要件を欠くと無効になりますので、
自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言をお勧めします。

大阪・難波(なんば)の法律事務所、
田中宏幸法律事務所
弁護士田中宏幸

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