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弁護士田中宏幸のコラム

2014年04月14日 月曜日

調停不成立と審判移行

Q 遺産分割の調停での話合いがまとまらない場合は、どうなるのですか?

A 調停で話合いがまとまらない場合は、調停不成立となり、原則として家庭裁判所による審判手続に移行します。
  そして、当事者から提出された資料や事実の調査の結果に基づいて、家庭裁判所が遺産分割について判断(審判)を示すことになります。
  なお、調停手続は柔軟性があり、本来遺産分割手続で扱えないもの(葬儀費用、相続債務、使途不明金や祭祀承継など)を含めた全体的な解決が可能ですが、審判手続は、原則としてこれらの付随問題を取り扱うことができませんので、当事者の期待する抜本的な解決を図ることができない場合もあります。
  また、審判では、例えば、預金については、相続開始時に当然に法定相続分に応じて分割されていると解されているため、遺産分割の審判の対象から除外されますので、各当事者が銀行等を相手にして手続をとる必要があります。

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2014年04月11日 金曜日

相続分の譲渡人の調停手続参加の要否

Q 遺産分割の調停申立て前に、他の相続人に対して、相続分を譲渡した相続人は、調停手続の当事者として参加しなくても良いですか?

A 遺産分割の調停申立て前に、共同相続人のうちの1人(譲渡人)が、他の共同相続人(譲受人)に対し、相続分の譲渡をしている場合、譲渡人が共同相続人として有する一切の権利義務は包括的に譲受人に移転されます。従って、相続分の譲渡によって、譲渡人は遺産分割手続の当事者適格を喪失します。
  そこで、調停申立時に、譲渡人が譲受人に相続分を譲渡したことを証する文書の原本(譲渡証書等)を提出していただければ、譲渡人は、当事者として手続に参加する必要はありません。
  ただし、利害関係人として手続に参加していただく場合があります。

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2014年04月07日 月曜日

相続分の譲渡・相続分の放棄

Q 私は遺産がいらないので、遺産分割の調停手続から抜けたいのですが、どうすれば良いですか?

A 自分の取得分(相続分)を他の相続人に譲る(相続分の譲渡)か、自分の相続分を放棄すること(相続分の放棄)によって、調停手続から抜ける(脱退する)ことができます。
  ただし、場合によっては、脱退が認められない場合や脱退後でも利害関係人として参加を求められる場合があります。

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2014年04月01日 火曜日

遺産分割調停と相続人間の感情的対立

Q 遺産分割の協議が相続人間の感情的な対立で決裂してしまいました。
  そこで、調停申立てを行おうと思いますが、調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いでしょうか?

A 調停を円滑に進めるためには、お互いの譲り合いが必要不可欠といわれています。
  遺産分割は、基本的には現存する遺産を相続人間で具体的に分けることが目的です。
  家庭裁判所では、相続人同士の感情的な対立があれば、それをある程度調整してくれますが、それは遺産分割の調停を円滑に進めるための補助的なもので、調停の主眼は、あくまでも、「今ある遺産をどのように分けるか」という点にありますので、その方向で調停が進められていきます。
  この点を理解されていた方がよいと思います。

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2014年03月28日 金曜日

遺言書と遺産分割協議

Q 遺言書がある場合は、もはや遺産分割はできないのですか?

A 遺言書の内容によって、遺産分割が必要な場合と不要な場合があります。
  遺産分割は、分け方の決まっていない遺産について行いますので、有効な遺言書により、分け方が決まっている場合は、原則として、遺産分割は不要です。
  遺言書に記載されていない遺産がある場合や分け方が決まっていない場合(例えば、遺産がいろいろあるのに遺言書では相続分各自3分の1ずつと記載されている場合)は、遺産分割が必要です。
  なお、遺言書により自分の取り分が法律で定められた遺留分に満たなくなり、その分をもらいたいという方は、「遺留分減殺請求」で、多くもらった人に対して、返還請求できる場合があります。

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