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弁護士田中宏幸のコラム

2014年09月05日 金曜日

遺産分割協議の上手な進め方(9)(不動産の分割手続)

不動産については、まず、遺産分割協議書に記載する不動産を正確に特定することが大切です。
不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を見て、
土地の場合は、所在、地番、地目、地積を、
建物の場合は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を、
正確に記載します。
マンションの場合は、少々複雑です。
一棟の建物の表示、専有部分の建物の表示、敷地権の目的である土地の表示、敷地権の表示、さらに各表示ごとにいくつかの記載事項がありますので、記載事項が多岐にわたります。
分譲駐車場があるときは、これを忘れないように注意が必要です。
法律の専門家のアドバイスを受けられた方がよいかと思います。
「亡父の自宅」とか「誰々が借りている物件」とか住居表示を記載すると登記手続が困難なことがありますので、避けるのが賢明です。

大阪・難波の遺産・相続の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田 中 宏 幸

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