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弁護士田中宏幸のコラム

2014年09月01日 月曜日

遺産分割協議の上手な進め方(8)

遺産の分け方が決まったら、次は実際にどのようにして各相続人に取得させるかについてお話します。
預貯金については、銀行などの金融機関は相続手続に必要な書式を用意しています。
その書式に相続人3名の住所・氏名・押印(実印)をし、相続人が3名のみであることを示す戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を提出します。
このとき、相続人3名分の印鑑証明書も添付します。
このため、各相続人は各自、印鑑証明書を取り寄せておく必要があります。
このとき提出する各種書類の原本は返却してくれますので、他の銀行での手続にも利用できます。
被相続人名義の預貯金を一旦全て解約するか、定期預金であれば名義変更するかなどの選択ができることもあります。
なお、複数の金融機関に被相続人の預貯金があるときは、一旦1つの預金口座にまとめてから各相続人に分配する方法も便宜です。

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