弁護士田中宏幸のコラム
2014年08月05日 火曜日
遺産分割協議の上手な進め方(2)
遺産分割協議において、重要なスタンスは、前回お話しました情報の共有です。
では、どのようにして遺産分割の協議を進めていくのかについて、具体的にお話しましょう。
例として、被相続人は父親、母親は既に死亡、父親の相続人は長男・長女・二男の3人とします。
四十九日(三十五日)の法要が終わると、相続人3人が集まる機会は、お盆・正月くらいでしょうから、四十九日の法要が終わった後のお盆あるいは正月に、相続人3人だけが集まって、今後の遺産分割の進め方について話し合います。
ア まずは、預貯金等の解約手続を誰が中心になって行うかを決めます。
実家の近所に住んでいる相続人の方が各種手続にあたって利なことが多いと思われます。
あるいは、平日、自由な時間を取れる人が中心になって手続することもよいかもしれません。
イ 次に、父親の遺産を誰が探すかですが、これは、相続人全員で探すのが賢明です。
一人に任せると、何かと不信感を抱く原因になりかねないからです。
遺産としては、次のようなものを探します。
① 預貯金通帳・キャッシュカード
② 生命保険証書
③ 株、国債、投資信託等の有価証券
④ 貸金請求権(借用証書)等
これらを探す手掛りとなるのが、亡父親宛ての郵便物から、①~③が判明することがあります。
また、預貯金通帳をみて、保険料の支払、配当金、定期預金の利息、特定の人からの振込入金等の記載から、上記①~④が判明することもあります。
⑤ 不動産
大阪・難波の遺産・相続の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田 中 宏 幸
2014年08月02日 土曜日
遺産分割協議の上手な進め方(1)
遺産分割協議を上手に進めるためには、
まず、相続人全員が被相続人の遺産について、同じ情報を絶えず持つようにすることです。
これは結構面倒なときがあいますが、遺産分割でもめる大きな原因の一つに相続人間の相互不信があります。
遺産の処理がどこまで進んでいるのか解らない相続人にとっては手続きを進めている相続人に対して、遺産を独り占めしているのではないか等と不信感を強めていくのです。
各種手続きを任されている相続人にとっては、その処理に多くの時間がとられるため、その都度遺産の処理状況を他の相続人全員に対して報告することは面倒なことです。このため、報告が怠られがちになる傾向にあります。
とにかく、遺産である預貯金を解約した時はその都度解約手続きの書類をコピーして全ての相続人に対して交付することです。
そして、解約した預貯金は一か所の通帳に集めていきます。その通帳のコピーも交付します。
このように、徹底して情報を共有するための手間を惜しまないことです。
弁護士 田中宏幸