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弁護士田中宏幸のコラム

2014年08月18日 月曜日

遺産分割協議の上手な進め方(4)

遺産が判明してきたら、次に、これを遺産目録として一覧表にしてみます。
遺産を一覧表にするためには、各遺産ごとに評価額(金額)を知る必要があります。
例えば、
ア 預貯金なら現時点の残高
イ 株など時価が変動するものは直近の年月日の株価
ウ 生命保険なら解約返戻金の金額
エ 貸金請求権なら貸金の残高
などです。
時価評価で困難なものが不動産です。
毎年、固定資産税評価額が固定資産額の納付通知書に記載されていますので、これを参考にしてもよいのですが、時価との差が大きい場合もあります。
この場合は、土地でしたら路線価で処理することも相続人間で合意できればそれでもかまいません。
どうしても時価でというときは、不動産業者の査定価格の平均値を採用することも1つの方法です。
さらには、不動産鑑定士の鑑定価格でもかまいませんが、相当の費用がかかることは覚悟して下さい。

大阪・難波の遺産・相続の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田 中 宏 幸

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