• HOME
  • 弁護士田中宏幸のコラム

弁護士田中宏幸のコラム

2014年04月25日 金曜日

不動産の評価方法

Q 不動産の価格は遺産分割の調停・審判手続ではどのようにして決めるのですか?

A 基本的には、当事者の合意で決められた金額に基づいて処理されることが多いです。
  不動産の価格を決める方法として、固定資産税評価額、相続税評価額(土地は路線価となります。)、土地の公示価額及び不動産業者による査定額などがあります。
  不動産の価格について合意ができない場合は、不動産鑑定士による鑑定をすることになります。

記事URL