弁護士田中宏幸のコラム
2014年04月07日 月曜日
相続分の譲渡・相続分の放棄
Q 私は遺産がいらないので、遺産分割の調停手続から抜けたいのですが、どうすれば良いですか?
A 自分の取得分(相続分)を他の相続人に譲る(相続分の譲渡)か、自分の相続分を放棄すること(相続分の放棄)によって、調停手続から抜ける(脱退する)ことができます。
ただし、場合によっては、脱退が認められない場合や脱退後でも利害関係人として参加を求められる場合があります。
2014年04月07日 月曜日
Q 私は遺産がいらないので、遺産分割の調停手続から抜けたいのですが、どうすれば良いですか?
A 自分の取得分(相続分)を他の相続人に譲る(相続分の譲渡)か、自分の相続分を放棄すること(相続分の放棄)によって、調停手続から抜ける(脱退する)ことができます。
ただし、場合によっては、脱退が認められない場合や脱退後でも利害関係人として参加を求められる場合があります。