弁護士田中宏幸のコラム
2014年04月01日 火曜日
遺産分割調停と相続人間の感情的対立
Q 遺産分割の協議が相続人間の感情的な対立で決裂してしまいました。
そこで、調停申立てを行おうと思いますが、調停を円滑に進めるためにはどのようなことを心掛ければ良いでしょうか?
A 調停を円滑に進めるためには、お互いの譲り合いが必要不可欠といわれています。
遺産分割は、基本的には現存する遺産を相続人間で具体的に分けることが目的です。
家庭裁判所では、相続人同士の感情的な対立があれば、それをある程度調整してくれますが、それは遺産分割の調停を円滑に進めるための補助的なもので、調停の主眼は、あくまでも、「今ある遺産をどのように分けるか」という点にありますので、その方向で調停が進められていきます。
この点を理解されていた方がよいと思います。