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弁護士田中宏幸のコラム

2014年05月16日 金曜日

遺産分割の方法

Q 遺産分割の方法にはどのような方法があるのですか?

A 遺産分割の方法には、次のように4通りあります。

1 現物分割
  遺産そのものを分ける方法です。

2 代償分割
  共同相続人のうち、1人又は数人が遺産そのものを取得し、現物を取得した相続人がその他の相続人にお金(これを「代償 金」といいます。)を支払う方法です。
  この分割方法は、代償金を支払う相続人に、支払うだけの資力のあることが前提になります。

3 共有分割
  遺産の全部または一部を複数の相続人が共有で取得する方法です。
  この分割方法は、将来、共有者間で遺産の管理や処分方法などについて意見の食い違いが生じたときに、問題になりますので、この方法を選択する際には注意が必要です。

4 換価分割
  遺産を相続人全員で売却して、その売却代金を分割する方法です。
  この分割方法は、遺産を取得したい相続人がいない場合や、取得したい相続人がいてもその人に代償金の支払能力がない場合などに選択されることがあります。

以上の遺産分割の方法を組み合わせて遺産を分けることもあります。

大阪・難波の遺産・相続の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士  田 中  宏 幸