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弁護士田中宏幸のコラム

2013年12月25日 水曜日

債務の遺産分割

Q 債務について、遺産分割はどうなりますか。

A 債務についても、相続人の分割協議によって、だれが負担するのかを決めることができます。
  しかし、債権者(例えば銀行)がいますので、債権者の同意がないと、債権者に対し、このことを対抗することはできません。
  債権者の同意がない場合は、原則どおり各相続人は法定相続分に応じて債務を承継することになります。
  そうしないと、プラスの財産のみを特定の相続人に取得させ、マイナスの財産(債務)を他の相続人に相続させるような方法がなされると、債権者の権利が害される恐れがあるからです。