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弁護士田中宏幸のコラム

2013年12月09日 月曜日

遺産の管理

Q 遺産の分割が決まるまでの間、遺産はどのように管理すればよいのですか。

A 遺産は分割が決まるまでは、相続人の共有の財産ですから、共同で管理することになります。
  遺産の中に、不動産や株式があり、賃料収入があったり、配当が生じる場合は、それらは、相続分に応じて各相続人に帰属することになります。
  また、一方、遺産である不動産の固定資産税・都市計画税などの税金や資産の維持のための費用が生じる場合は、相続分に応じて負担してもかまいませんし、相続人全員の合意があれば、相続財産の中から支出してもかまいません。
  いずれにしましても、分割が決まるまでの間の増減について、記録を取るなどして、きちんと管理する必要があります。