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弁護士田中宏幸のコラム

2013年11月18日 月曜日

遺産分割協議・調停・審判

Q 遺産分割は法定相続分どおりに分ける必要がありますか。

A 遺産分割とは、残された遺産を相続人の誰にどの遺産を分けるかを決める手続といえます。
  遺産の分割は、法定相続分にとらわれずに、相続人全員の協議(合意)によって、自由に決めることが出来ます。
  全員が合意すれば相続人の1人にすべてを取得させてもかまいません。
  分割が決まりますと、遺産分割協議書を作成して、書面でその内容を明らかにしておくと、後日の紛争を防ぐことができます。
  もし、遺産分割の協議で合意できないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停申立を行うことができます。
  調停でも遺産分割の合意に至らないときは、家庭裁判所が審判を行うことにより、遺産を分割します。