弁護士田中宏幸のコラム
2013年11月15日 金曜日
死亡退職金は遺産か
Q 夫が亡くなり、死亡退職金が支給されましたが、これは遺産として分けなければならないのでしょうか。
A 死亡退職金が「遺産」となりますと、それらは共同相続財産となり、相続人全員の遺産分割の対象となります。
また「遺産」とならずに、特定の人(例えば妻など)に支給されるのであれば、それらを除いた財産が遺産分割の対象となります。
したがって、これらが遺産となるかどうかは非常に重要な点です。
死亡退職金については、その法的性質ともからんで、遺産となるか否かについては一律に決められません。
死亡退職金に関する支給規定の有無などにより個別的に遺産か否かを検討することになります。
いずれにしても、難しい面がありますので、法律の専門家に相談するなどして事後のトラブルとならないように注意してください。