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弁護士田中宏幸のコラム

2013年10月21日 月曜日

相続税・基礎控除

Q 父が死亡しましたが、相続税がかかるかどうかよくわかりません。
  おおよその目安があれば教えて下さい。

A 次のようなステップを踏んで相続税がかかるかどうか検討して下さい。
 ① 遺産のなかには仏壇・お墓など相続税のかからない財産とそれ以外の財産(課税財産)があります。
 ② 課税財産から債務(借入金・税金等)、葬式費用を控除します。
 ③ それらの金額が基礎控除額を上まわれば相続税が生じます。
 ④ 基礎控除とは現在[5,000万円+1,000万円×法定相続人の数]となっています。
   したがって残された方が妻、子供2人であれば8,000万円(5,000万円+1,000万円×3人)が基礎控除ですから、②の金額が8,000万円を超えていれば相続税が生じます。
   また、配偶者が、相続した財産については、相続税法上の軽減措置があります。
   なお、平成27年1月1日以降の相続開始(死亡)については、基礎控除が上記④の6割に引き下げられる改正案が今国会で成立したときは、相続税の負担のケースが増える見込みです。