• HOME
  • 弁護士田中宏幸のコラム

弁護士田中宏幸のコラム

2013年06月23日 日曜日

相続・遺産分割のQ&A

Q 相続人の中に痴呆症の人がいて、遺産分割ができません。このような場合どうしたらよいのでしょうか?

A 遺産分割は相続人全員の協議が必要ですから、その中に痴呆症の人がいると協議ができないことになります。このような場合には、家庭裁判所に対し、その認知症の人に成年後見人を選任してもらい、その成年後見人が遺産分割の協議に加わります。ここで気を付けないといけないことは、成年後見人は相続人以外の人から選任してもらうことです。相続人の中から選任されると、成年後見人の立場と相続人の立場とが利益相反することになり、相当でないからです。成年後見人はその痴呆症の利益を第一に考えて遺産分割の協議に臨むことになります。

大阪・難波(なんば)の法律事務所
田中宏幸法律事務所
弁護士 田中宏幸