弁護士田中宏幸のコラム
2014年02月03日 月曜日
遺留分の放棄
Q 遺留分を放棄することができますか。
A 遺留分を放棄することはできます。
但し相続開始前においては制約があり、家庭裁判所に遺留分放棄の審判の申立をしてその許可を受けなければ放棄できません。
これは例えば、親がその地位を利用して子に無理やり遺留分を放棄させるのを防ぐ趣旨です。
家庭裁判所は、
①推定相続人の自由意思に基づくものか
②遺留分を放棄する理由に合理性があるか
などを考慮して許可の有無を判断します。
家庭裁判所の許可を得て放棄しますと後日取り消すことは原則としてできませんので、遺留分を放棄するかどうかは慎重に判断すべきでしょう。
また、遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分は増加しません。
被相続人が相続財産を自由に処分できる範囲が増えることになります。