弁護士田中宏幸のコラム
2014年01月31日 金曜日
遺留分減殺の順序
Q 複数の遺贈や贈与がある場合、遺留分の減殺の順序はどのようになりますか。
A 相続開始に近いものから減殺していきます。
①まず遺贈を減殺します。
②複数の遺贈がある場合、全部の遺贈をその価格の割合に応じて減殺しなければなりません。
③複数の生前贈与がある場合、新しい贈与(日付が後になされた贈与)から減殺し順次前の贈与を減殺していきます。
2014年01月31日 金曜日
Q 複数の遺贈や贈与がある場合、遺留分の減殺の順序はどのようになりますか。
A 相続開始に近いものから減殺していきます。
①まず遺贈を減殺します。
②複数の遺贈がある場合、全部の遺贈をその価格の割合に応じて減殺しなければなりません。
③複数の生前贈与がある場合、新しい贈与(日付が後になされた贈与)から減殺し順次前の贈与を減殺していきます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |