弁護士田中宏幸のコラム
2014年01月14日 火曜日
遺留分割合
Q 父が死亡し、その後父の遺言が出てきました。
それによると、私の遺産の取得分が他の相続人の取得分より少なくて不満です。
遺留分の割合について教えてください。
A ①直系尊属だけが相続人であるときは、遺留分の割合は相続財産の3分の1です。
②それ以外の場合は、相続財産の2分の1です。
但し、兄弟姉妹には遺留分はありません。
③遺留分を有する相続人が数人いる場合は、①②にそれぞれの法定相続分の割合を乗じた割合が各人の遺留分割合になります。