弁護士田中宏幸のコラム
2013年12月26日 木曜日
遺産分割協議の方法と内容
Q 父の相続人として母と兄と私の3人がおり、父の遺産を分割することになりましたが、兄が転勤で遠方におり、分割協議書を送ってくれれば署名して捺印するといっています。
また、相続としては形見分け程度でいいといっています。
こういう方法でも協議したものとして遺産分割は有効なのでしょうか。
また、相続人のうちの1人の取り分が形見分け程度でもよいのですか。
A 遺産分割は協議して決めるのが原則です。
しかし、必ずしも相続人が全員一堂に会して協議する必要はなく、相続人のなかの一部の人が遺産分割案を作って、遠方の相続人に送ったり、又は持ち回りの方法で協議することもできます。
これらの方法でも合意ができれば、協議による遺産分割ということになり有効となります。
各相続人が現実に取得する相続分が法定相続分と一致する必要はありませんので、お兄さんが形見分け程度であっても、その自由意思に基づくものであれば、分割協議が無効になることはありません。
但し、後日のため、協議で決まった内容を遺産分割協議書として残しておくことが大切です。