弁護士田中宏幸のコラム
2013年12月16日 月曜日
法定果実(家賃等)の管理
Q 共同相続人の1人が遺産である不動産の家賃、地代、駐車場の収入を管理している場合、他の相続人はその家賃等については何の権利もないのでしょうか。
A 家賃等(これを法定果実といいます。)は、各相続人の法定相続分に応じて取得することができます。
従って、管理している相続人に対し、自己の法定相続分に応じた金額の支払を請求することができます。
ある1人の相続人が家賃などの管理をしているのに、他の相続人がそのことを知りつつ一定期間異議を述べないときは、家賃などの管理を任せることにつき同意があったものと認められることがあります(黙示の同意)。
このときは、他の相続人は家賃などを管理している相続人に対し、遺産分割が決まるまでは支払請求はできないことがありますので、注意して下さい。