民法には、遺言の種類として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の普通方式による遺言及び、死期が迫っているなど特殊な状況下にある場合に利用する4種類の特別方式による遺言があり、全部で7種類の遺言の方式が定められています。 遺言書は偽造・変造防止のために、厳格な方式が定められており、この規定にしたがって作成しなければ無効な遺言書になってしまいます。
自筆証書遺言とは、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。また読み取れる字で、読む者が理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。用紙は特に指定はありませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で全文を書くことが必要となります。
公正証書遺言は本人と証人2名が公証人役場に出向いて作成する遺言書です。 遺言者が口述した内容を公証人が筆記します。 それを遺言者と証人2人に閲覧または読み聞かせたうえで、その内容に間違いがないことを確認し、遺言者・証人2人・公証人が署名押印します。 公正証書遺言は、証人2名の立ち会いが必要ですが、方式や内容の不備という問題はなくなります。 また遺言書の原本は公証人役場で保管されるため破棄・変造のおそれはなく家庭裁判所での検認手続も不要となります。
公正証書遺言と同じように公証人役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できないところが相違点です。
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