生前贈与とは、被相続人が生きているうちに、自分の財産を人に分け与える行為のことを言います。 個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。 また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。
生前贈与にはいくつかの注意点があります。
一般的には、相続開始3年以内の贈与は、相続財産に加算されますが、配偶者控除の適用を受けた贈与財産のうち、控除額に相当する金額は加算しなくてもよいことになっています。
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