認知症や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な方の財産管理などにおいて、選任された成年後見人が代理して行う制度です。親族等により財産を勝手に処分されることから保護したりを防止したり、悪徳商法等により不当な契約をさせられることからご本人を守るための制度です。
『相談事例と対策』
高齢者の方から、「最近、足腰が思うように動かなくなったり、物忘れも出始めたので、いずれ預金などの財産を長女に管理してもらいたいのですが、後で、子供達同士がトラブルにならないように何か良い方法はありませんか」といったご相談をお受けすることがあります。このような場合、私は、次のような方法お勧めしています。