相続放棄

相続放棄

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産とマイナスの財産を比べて、マイナスの財産が多い場合など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に、相続権そのものを放棄することを言います。
相続財産には、現金や不動産などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。
また借金だけでなく、損害賠償請求権や損害賠償債務も相続の対象になります。

これは相続するけど、これは相続しない、ということは相続では原則できません。
全てを相続するか、全てを放棄するかのどちらかを選択することになります。例えば、借金だけを相続すると大変ですので、相続すること自体を放棄することも検討するとよいでしょう。

相続放棄をする条件

相続放棄をする条件

原則として、相続開始を知った3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
ただし、自分だけが相続放棄をした場合に、他の相続人にマイナスの財産が多くいったり、新たな相続人がマイナスの財産を相続することもあります。
スムーズに相続放棄の手続を行うためには、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

期限を過ぎた相続放棄

期限を過ぎた相続放棄

3ヶ月の短期間で、全ての相続財産を確認し、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかを判断することはなかなか難しい場合があります。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべてのプラスの財産とマイナスの財産を3ヶ月で把握するのは難しいと思います。

このような場合は、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。
そこで、プラスの財産とマイナスの財産とがはっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をお勧めします。

仮に、延長の請求をせずに3ヶ月過ぎてしまった場合でも、相続放棄ができる場合がありますので、あきらめないで弁護士にご相談ください。
例えば、相続が発生したことは知っていたが、借金があることを知らなかったため相続放棄の手続きをしなかった、という場合に、最高裁判所は相続放棄を認めたケースがあります。