3ヶ月の短期間で、全ての相続財産を確認し、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかを判断することはなかなか難しい場合があります。
例えば、被相続人が全国各地で様々な事業を行っていた場合や、複数ヶ所の不動産を所有していた場合、すべてのプラスの財産とマイナスの財産を3ヶ月で把握するのは難しいと思います。
このような場合は、相続放棄の期間を延長してもらうことができます。
そこで、プラスの財産とマイナスの財産とがはっきりしないために、相続放棄の決断がつかず迷っている場合には、この延長の請求をお勧めします。
仮に、延長の請求をせずに3ヶ月過ぎてしまった場合でも、相続放棄ができる場合がありますので、あきらめないで弁護士にご相談ください。
例えば、相続が発生したことは知っていたが、借金があることを知らなかったため相続放棄の手続きをしなかった、という場合に、最高裁判所は相続放棄を認めたケースがあります。