生前贈与

生前贈与

生前贈与

生前贈与とは、被相続人が生きているうちに、自分の財産を人に分け与える行為のことを言います。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。

また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。

生前贈与のメリット・デメリット

生前贈与のメリット
  • 毎年少しずつの贈与をすることによって相続税対策になります。
  • 贈与者、受贈者の2人の合意により、贈与契約が成立し、不動産の名義変更などができる。将来、相続人間で紛争が予想される場合などは有効。
  • 手続きが簡易。相続の場合は、生まれてから死亡までの戸籍を収集するなど、多くの書類が必要ですが、生前贈与であれば戸籍も不要であり、手続きもすぐにできます。
生前贈与のデメリット
  • 不動産取得税がかかる。(相続ではかかりません)
  • 贈与税がかかる場合がある。ただし、相続時精算課税制度や配偶者控除の制度を使えば、かからないケースも多いです。
  • 名義変更の際の登録免許税が高い。例えば1000万円の評価額の不動産の場合、相続では4万円の登録免許税が、贈与では20万円かかります。

生前贈与の注意点

生前贈与の注意点

生前贈与にはいくつかの注意点があります。

  1. 贈与税は相続税より税率が高いので、相続税等との対比で、税金額の注意が必要です。
  2. 生前贈与は特別受益とみられることがあり、遺産分割のトラブルの原因とならないようにする必要があります。
  3. 贈与契約書を贈与の毎に作成し、公証人役場で確定日付を取っておくことも考える必要があります。
生前贈与の方法
  1. 生前贈与の基礎控除額は年110万円なので、これを利用して節税をする。
    但し、子供3人に年110万円ずつ10年間贈与した場合、3300万円
    (110万円×3人×10年)の財産移転ができますが、現金110万円を10年間毎年贈与する方法だと、初年度に1100万円の贈与があって、それを10年間分割払いしているとみられる恐れがあります。
    そこで、毎年違う月に、毎年違う金額ないし違う種類の財産で贈与を行うようにすることも検討する必要があります。
    例えば、ある年は各人に120万円を現金で贈与したり、翌年は各人に130万円相当の上場株式を贈与したりする方法などです。
  2. 配偶者の贈与税額控除の特例を利用する。
    婚姻期間が20年以上の配偶者から、以下の財産の贈与を受けた場合、基礎控除額110万円の外、2000万円まで控除できます。
  1. 居住用不動産(家屋、敷地)で、贈与を受けた翌年の3月15日まで居住し、かつ、その後も引き続き居住する見込みであるもの。
  2. 居住用不動産を取得するための金銭の贈与で、贈与を受けた翌年の3月15日までに居住用不動産の取得に充てられ、かつ同日まで居住し、かつその後も引き続き居住する見込みである場合における金銭の額。

一般的には、相続開始3年以内の贈与は、相続財産に加算されますが、配偶者控除の適用を受けた贈与財産のうち、控除額に相当する金額は加算しなくてもよいことになっています。