遺産分割

遺産分割

遺産分割

相続人間での話合いによって、具体的に遺産をどのように分けるのかを話合い、その話合いによって決まった内容に沿って遺産を分配する手続きを遺産分割と言います。

遺産分割は遺言が優先

遺産の処分権は、その所有者にあります。
そして、遺産の所有者たる被相続人(死亡者)は、その生前中遺言によって、自分の財産をどのように処分するか自由に決めることができます。
従って、被相続人が遺言を残している場合には遺言の内容に沿った遺産の分割方法が優先されます。

遺言がある 遺言はない
遺言の内容に沿って分割 遺産分割協議

遺産分割協議の内容に沿って分割

遺産分割の方法

遺産分割の方法

遺産分割には、主に3つの方法があります。

現物分割

遺産分割で一番多いのが、この現物分割で、1つ1つの遺産を誰が取得するのか決める方法のことを現物分割と言います。遺産そのものをそれぞれに1つ1つ現物で分ける方法です。
例えば、親の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する、親の所有していた上場会社の株式は全て次男が相続
する、親名義の預貯金は、全て長女が相続する、といった具合に分ける方法です。
なお、長男が全遺産を相続し、次男及び長女は一切相続しないという現物分割も可能です。
次男や長女が相当な生前贈与を受けている場合などは、そういう分割内容が少なくないでしょう。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分どおりきっちり分けるのは難しいため、次の代償分割などが、それを補完する形になります。

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が、特定の遺産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に代償金を交付する方法です。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に相当額の代償金を支払う。」といった具合です。
このような場合、単純に遺産を分割してしまうと、親の経営してきた会社の財務内容が狂ってしまい、倒産しかねない訳です。ですから、親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、資産価値が下がる場合、代償金の支払いが困難な場合などは、こうした方法を取ることがあります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、仲介手数料などの処分費用や譲渡所得税などの公租公課を考慮する必要があります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成

1. 遺産分割協議書とは、被相続人の遺産の分割内容を記載し、相続人全員が署名押印することにより成立する書面をいいます。
被相続人の遺産について、誰がどの遺産を引き継ぐかを相続人間で協議することを遺産分割協議といい、遺産分割協議がまとまれば、この遺産分割協議書により各自の所有にすることができます。不動産の登記名義を自己名義にするときもこの遺産分割協議書が必要になります。
なお、家庭裁判所に相続放棄の申述をした法定相続人は、始めから相続人でなかったことになりますので、除外されます。
2. 遺産分割協議書の効力として、誰が何を相続したのかを、第三者に主張できるということです。
ただし、債務の帰属(被相続人の債務を誰が引き継ぐか)を債権者に対し主張することはできません。
債務の帰属については、誰が債務を引き継ぐかによっては債権者が影響を受けるため、債権者の承諾が必要になります。
不動産については相続登記を行っておかないと第三者に対抗できなくなることがありますので、注意が必要です。
またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束されますので、原則としてこれを撤回することができなくなります。
もし、遺産分割協議書の内容を変更する場合には相続人全員の合意に基づいて処理をする必要があります。
詐欺・強迫や錯誤無効等を主張して遺産分割協議書自体の効力を争うことはできますが、そのためにはそれを証明する証拠が必要になります。
きちんとした遺産分割協議書があれば、預貯金、有価証券、不動産などの遺産の名義変更をスムースに進めることが可能となります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の作成にあたり、いくつか注意点があります。

1 必ず、同順位の相続人全員で協議 しなければなりません。

ただし、家庭裁判所に相続放棄の新述をした相続人や欠格事由(民法891条)がある法定相続人は、遺産分割協議に参加することはできません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を調査して、相続人が欠けることのないように調査することが重要です。
例えば、被相続人に、認知した別の女性の子供がいたという場合、その子を除外して行った遺産分割協議は無効となりますので、注意してください。

2 同順位の相続人全員が名前を自署し、実印を押印します。

後々の紛争・トラブルを防ぐためにも、相続人全員が自署し、押印するようにしてください。
印鑑は実印です。相続人全員の印鑑証明書を添付しておきます。そうすると、不動産の名義変更、預金払戻手続、有価証券の名義変更などがスムースに行うことができます。

3 遺産の表示方法に注意

不動産の場合、その特定のためには所在地や地番等は住所ではなく登記簿に記載されたとおりの表記にしてください。
登記簿に記載されたとおりの表記にしていないと、相続登記の申請のときに、支障が生じることがありますので。
預貯金は、銀行名だけでなく支店名・口座番号を記載します。
株式は、会社名、保有株式数を記載します。
保険金は、保険会社名、証券番号を記載します。

4 割り印(契印)が必要

遺産分割協議書が複数枚になるときは、相続人全員の実印で契印(割り印)をするようにしてください。
こうすることにより、遺産分割協議書の一体性を保つことができるのです。

5 印鑑証明書の添付

前述しましたように、遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に押印した相続人全員の印鑑証明書も添付してください。別々に保管せず、例えば、遺産分割協議書と一緒にホッチキスで留めておくこともよいでしょう。

6 作成通数

遺産分割協議書は、相続人の数だけ原本を作成しておくのが一番です。
ただし、遺産の大部分を引き継ぐ相続人が原本1通を保有し、他の相続人は写し(コピー)を持っておくことでも構いません。
後々のトラブルを防止するためです。
以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。